役員報酬はいくらにしたらいいの?

役員報酬はいくらにしたらいいの?

そもそも役員報酬とは、事業がうまくいけばまず従業員の給与を昇給させ一番最後に挙げるものであり、経営状態が悪化すれば一番初めに下げなければいけないと判断されるものという暗黙の了解のようなルールが存在します。
経営状態が良ければ従業員には、決算賞与という形で臨時報酬を支給することができます。
しかし、役員報酬ともなるとそういう訳にはいきません。その理由は、役員報酬の法人税法上の扱いが大きくカギを握っているためです。

法人税法上の役員報酬の取り扱いには

「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3種類があります。
中小企業のほとんどは「定期同額給与」を採用しています。これは決算日から2か月以内(本来は3か月ですが、実務上実質は2カ月となってしまいます)に役員報酬を改定し一定額を支給し続ける方法で上げることも下げることもできない支給方法です。
つまり賞与がない分、その分も12カ月で割って月ごとに支給することになります。従業員に賞与があってなぜ役員にはないのかと感じる人が多かったためにできたのが、「事前確定届出給与」になります。これは事前に税務署に支給日と金額を申告しておくことで、その全額を損金として認めてもらう方法です。
ただし一度提出してしまうと、必ずその金額で支給する日も守らなければいけないという規制があるため、この方法を利用して支給するよりも定期同額給与という形で12カ月の役員報酬で支給することが最適だと言えます。

創業時の役員報酬は、最低限自分が生活していくために必要な金額のみにしておくことが一般的です。
また中には事業が軌道に乗るまでは役員報酬はとらずに、個人のたくわえだけでやっていくという人もいる様です。
仕事は対価があるのが一般的ですから、まったく支給しないというよりも、やはり最低限の金額は支給するほうが良いといえます。
また、社会保険料の支払もあるため、そのあたりも役員報酬の金額を決める際の参考にすることをおすすめします。

役員報酬の金額を決められるのは、法人税法上は3か月ですが実質は2か月しか改定の期間がありません。
それも決算から起算してですから、従業員のように自由が利かないことにも注意をしておく必要があります。
また役員報酬には日割りの概念がないため、創業時の会社設立の日によっては、全額支払うのか翌月から支払うのかも決めておかなければいけません。

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