フランチャイズ創業の場合何か気を付ける点はあるのか

フランチャイズ創業の場合何か気を付ける点はあるのか

フランチャイズ創業の際に利用できる融資制度は、日本政策金融公庫の新創業融資制度のみと考えておけば、まず間違いはありません。

フランチャイズに限らず他の業種で事業を行う場合にもこの融資制度は非常に有利であることは言うまでもありません。

実績なくして融資を受けられる制度はこれしかないためです。また、無担保で保証人が必要ないこともこの融資の特徴なのです。

 

フランチャイズ契約には、自分が行おうとしている店舗と名前を貸す親会社との間に補償金を支払う内容が必ずあります。

このフランチャイズ契約の際の保証金が非常に高いケースが多く、この支払の為に融資を受けなければいけないということが多いのです。

もちろんその融資を新創業融資制度で賄うことは可能なのですが、金額が大きければ大きいほど自己資金も多く必要になるということがいえます。

 

実際によくあるのが創業資金よりもフランチャイズの保証金の方が高いというケースです。

新創業融資制度だけでは足りないといった場合はどうすればよいのでしょうか。

その時は、日本政策金融公庫ともう一行民間の金融機関に同時進行で融資の依頼を行う必要があります。

この場合、日本政策金融公庫が融資の申請を承認すれば、もう一行も承認するといった傾向にあります。また返済の際に発生する利息についても低い方の利率で交渉することができます

もちろんその利率で融資が実行されるかどうかは結果をみてみなければわからないのですが、そういう交渉方法もあるということを知っておくとその後の交渉が有利に運べるといったケースがあります。

 

フランチャイズの創業の場合、保証金の他にも実際に創業資金として必要になる金額を見積もっておかなければなりません。

自分で法人を起業するよりもはるかに資金調達をしなければいけなくなる可能性を秘めています。まずはそういったことがあるということを覚悟しておく必要があります。

 

また場合によっては本店の保証が必要となるケース、また補償金が支払えない場合はどのような手順を踏むことになるのか、違約金が発生するのかどうかなどを事前に確認しておく必要があります。

今現在支払う保証金は、現在時価での評価であるため、一括で支払えないといった場合に分割で支払うとその時価の価値が変わってくることがあります。そのような場合に保証金の額が変動するのかどうかも事前に確認しておく必要があります。これは契約締結時、契約解除時の両方で関係してくることがあるので必ず確認するようにします。

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