緊急事態宣言下の店舗運営 猶予制度・減免制度の活用

猶予制度・減免制度を利用して計画的に資金繰りを軽くする

令和3年から緊急事態宣言下の店舗運営というテーマでブログを書いておりますが今回で3回目となりました。

1回目は資金管理・融資

2回目は資金繰り表を書いてみよう

過去2回は資金管理をテーマにしてまいりました。

どの様な支援制度が有っても自社の資金状況を把握しない限り生き残りはできないからです。

今回は支援制度をテーマにしたいと思います。

資金状況を把握し、いつどの時期に資金が出ていくか、資金が出ていく時期に残高が十分に有るか否か

残高が十分でないと判断した際に、当然営業面の努力は不断に行わなければなりません。

ここで強調したいのは「資金管理」「売上を上げ続けるための営業努力」を行った上で各種支援制度も利用すれば効果が有るという点です。

 

法人税・所得税(個人事業者の場合)・消費税、厚生年金や健康保険料の会社負担分は

特に売上が減少している時期には負担感の強い経費です。

そのような時期に納税の猶予・減免制度、年金社会保険料の猶予制度が活用できると一定期間は負担感が緩和します。

何度も言いますが、自社の資金状況を把握した上で行わないと意味が有りません。

また、猶予を受けても後に納税・納付が発生しますので猶予期間が終了した後の事まで計画を立てなければなりません。

*以下、制度は令和3年1月20日時点の情報です。

 

納税の特例猶予制度

令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により、

コロナ禍の影響で収入が大幅に減少している事業者向けに納税の猶予の特例が創設されました。

納期限が令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象になり、所得税、法人税、消費税など負担の大きい税金は概ね対象になります。ただし、納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要です。

以下の要件を満たしている必要が有ります。

1 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している。

2 一時的に納税することが困難であること。

 

固定資産税・都市計画税の減免制度

令和3年1月末申告期限のものが対象です。

1 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

2 事業用家屋に対する都市計画税

*設備等とは店舗の造作、什器、10万円を超える事務用のデスクやパソコンも含まれます。

*事業用に用いる資産であり、住居用は含まれません。また、土地も含まれません。

以下の要件を満たしている必要が有ります。

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年の減少率が対前年30%以上減少していること

一定の規模以下の法人である中小零細企業・個人事業者

 

*減免率は以下の通りです。

・減少率が30%以上50%未満:50%減免

・減少率が50%以上:全額減免

手続に手間が掛かる制度です。市町村への申請だけでなく認定経営革新等支援機関等に確認を受ける必要が有ります。

厚生年金保険料等の納付猶予の特例

厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する厚生年金保険料等(令和2年1月分から令和2年12月分)

指定期限とされる毎月の期限までに納付の猶予(特例)申請書を管轄の年金事務所に提出をする必要があります。

以下の要件を満たしている必要が有ります。

1新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)事業等に係る収入が前年同期に比べて 20%以上減少している。

2厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

 

労働保険料等の納付猶予の特例

労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること

2 上記により、一時に納付を行うことが困難であること

3 申請書が提出されていること

 

猶予制度を受ける前から猶予期間が終わった後のことを考えておく

当たり前のことですが猶予されたものは期間が終われば支払いが発生します。

今回の緊急事態宣言では期間を令和3年1月8日~2月7日とされております。

しかし、期間の延長の可能性や宣言明けの景況感は未だ不透明です。

本業の売上回復策や経費削減などの措置を講じながら

日本政策金融公庫など金融機関からの特別貸付制度を合わせて使うことも考えましょう。

 

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付

特別貸付制度は融資後3年間の実質無利子、直近で新型コロナ関連の特別貸付を受けていても利用可能など

業績悪化に陥った企業を想定しており、融資対象の間口の広い制度となっております。

また、創業後3ヶ月を超えた事業者を対象にしているので事業を始めて間もないスタートアップ企業でも利用できます。

当社では下記のような必要なサポートを準備してお待ちしております。

融資の準備をするうえで自社の資金的な状況が判明し、時間の短縮にも繋がります。

事業計画書の作成

日本政策金融公庫の融資サポート


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