会社設立・創業・独立時に社会保険労務士の顧問は必要か?

はじめに

いつも仙台創業融資サポートオフィスのブログをご覧いただき有難うございます。今月は「創業」に焦点を当てシリーズでブログを書いております。

前回は「会社設立直後に税理士の顧問は必要か?」という題目でブログを書きました。起業家によっては「最初は税理士要らない」「決算の時だけお願いすればいい」という税理士不要を説く方も多くいらっしゃいますが、「最初から税理士は必要である」という視点で前回は書いていきました。

今回登場する社会保険労務士はどうでしょうか?これは社会保険労務士の仕事について知っていただくと答えが出ると思います。このブログでは社会保険労務士の仕事と会社設立直後から必要かの否かについて書いていきたいと思います。

 

社会保険労務士の仕事

社会保険労務士は社会保険・年金・労災保険・雇用保険など各社会保障の領域、雇用契約書、36協定、就労規則など会社が整備しなければならないルールに関する領域、労使間紛争の手続き代理など「会社と労働者との関係」を主な仕事としております。社長一人の会社では余り関わることが無い反面、飲食店や物販店など雇用・退職が多い業態では社会保険労務士との関係が密になる傾向が有ります。

手続きの代行のみと捉えてしまうと、従業員規模1~5人程の事業者には不要と思われるかもしれません。しかし、経営者が自己判断で決めた雇用・就業ルールは全て法令に準拠しているとは限りません。むしろ、個人の感情や主観が先に立ち法令違反をしている可能性の方が高いことの方が多いのが実情です。

特に解雇についてはトラブルが多く、労働者対経営者という構図よりも、労働者から通報を受けた労働基準監督署(公的機関)と経営者という構図になることが多いようです。

 

会社設立直後から社会保険労務士と関わる意味

以上のように従業員の数や入退社の頻度によっては非常に関係が深くなるのが社会保険労務士の特徴です。よって、社会保険労務士の顧問の要否については業態によると言えます。飲食業・建設業・物販業・理美容業・病院など労働集約型の事業については従業員規模が10人未満の企業でも社会保険労務士の顧問を受けている割合が他業種と比べて高い傾向にあります。

 

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