新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証が令和3年12月31日まで延長

はじめに

東京で4回目の緊急事態宣言が発令され、宮城県においてもリバウンド防止徹底期間が8月31日まで延長となりました。

東京オリンピックのサッカー競技は宮城県内では観客を入れて開催されるようです(令和3年7月9日時点情報)

まとまった人数が宮城県内に入っても人の流れはかなり抑制されたものになると思われ経済効果は限定的でしょう。

オリンピック以外に目を向けると宮城県や政府の経済対策も結局は人の流れを促す制度が多く、感染対策とは相反するものになります。

アフターコロナ期に入った際、現在の事業を再開させるだけの余力を残した企業は非常に大きなアドバンテージになるでしょうが

そこまで持ち堪えることができない企業については現状の事業の再編、再構築が必要になるかもしれません。

さて、今回のブログでご紹介する危機関連保証は主に民間の金融機関から融資を受ける際に利用できる制度です。

前回のブログで解説したセーフティーネット保証4号とは別枠で利用できます。

 

制度概要

危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額、セーフティネット保証の保証限度額とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。つまり、これから追加融資を検討しており既に保証協会からの保証を受けていても利用可能です。

対象となる方は原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることが要件です。更に売上減少について市町村長に認定を受けなければなりません。

*信用保証協会は銀行や信金と言った民間金融機関の融資に対し国の機関が保証を行ないます。

 

対象者や手続方法など

対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。ただし、売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です。

市町村長の認定に必要な手続き方法は自治体により多少異なりますが、仙台市を例に挙げます。

必要書類:認定に関わる連絡票、月次売上表兼計算書、認定申請書✕2通、仙台市で事業を営んでいる確認書類(法人:登記事項証明書など、個人:営業許可証や確定申告書の写し)

必要書類を準備の上で郵送又は窓口に持参します。また、認定書の有効期限は30日にて事前に銀行や当社の様な支援サービス会社と打ち合わせた上で認定証の手続きをすることをお勧めします。

保証条件

①対象資金:経営安定資金

②保証割合:100%保証

③保証限度額:一般保証やセーフティネットとは別枠で2億8,000万円

参考元1:中小企業庁のホームページ 危機関連保証・セーフティネットの説明ページ

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html

参照元2:新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証を延長

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210528.html

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