会社設立時の手続き 社会保険・年金・労災・雇用保険編

はじめに

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法人の設立(創業)の際に気を付けたいポイントをシリーズでご紹介しております。仙台創業融資サポートオフィスの所属するみらい創研グループでは、税理士・社会保険労務士・行政書士など法人を設立する際に必要な各専門家が多数在籍しており、今回のテーマである社会保険・年金・労災・雇用保険の手続きは社会保険労務士の監修の元で作成されました。

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社長一人の会社でも健康保険と厚生年金は強制加入!

先ず最初に注意していただきたいのが、社長一人だけの会社でも健康保険と厚生年金は強制加入です。数十年前の感覚で「従業員が居ないから大丈夫」と思っている方は知識を更新して下さい。

そして、会社設立後に提出するのが「健康保険・厚生年金保険新規適用届」です(ただし、職種により人数の例外有り)。もう一つが「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も提出が必要です。もし、社長に扶養家族が居るときは「健康保険被扶養者(異動)届」も提出してください。

 

アルバイト従業員でも加入必須の労災保険

次に労災保険ですが、今度は社長一人の会社では必要ありません。労災保険と次に解説する雇用保険は労働者を守るための制度です。そして、正社員、アルバイトやパートなど、労災保険については雇用形態による加入義務の違いは有りません。

労災の手続きは、労働基準監督署に提出するの「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」になります。

週20時間以上の継続雇用なら加入義務あり雇用保険

雇用保険も正社員、アルバイトやパートなど雇用形態に関わらず週20時間以上で継続雇用される場合は加入義務が生じます。まれに正社員で採用されたにも関わらず「この社員は未だ見習いだから加入させない」と加入義務が有るのに雇用保険未加入とする経営者も居ますが、安易な判断はせず社会保険労務士等の専門家やハローワークなどで確認するようにしましょう。

雇用保険の手続きは「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」で、提出先はハローワークになります。

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法人設立の際に融資をする場合の注意点

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