対象期間が9月1日まで延長に!セーフティネット保証4号 コロナ禍で利用できる銀行・信用金庫の融資制度

はじめに

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年6月1日となっておりますが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和3年9月1日まで指定期間を延長することを予定しております。

参考元:中小企業庁のホームページ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210519_4gou.html

 

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。これは、銀行や信金と言った民間金融機関の融資に対し国の機関が保証を行ないます。

 

融資条件など

対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月
に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

 

内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

 

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