新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号と5号

はじめに

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和4年6月1日まで指定期間を延長すると発表されました。

また、セーフティネット保証5号の令和4年4月1日から令和4年6月30日までの対象業種について発表されました。

中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210519_4gou.html

宮城県信用保証協会のホームページ:https://www.miyagi-shinpo.or.jp/fund/category/covid.php

セーフティネット保証とは、災害等に被災した際にその復旧や事業継続のために銀行などの金融機関から借入を受ける際の保証を国の機関に対応してもらえる制度です。4号は全額保証するのに対し5号は保証を国と金融機関が按分します。

4号は新型コロナウイルスに関連し売上減少をした全国の企業が対象で業種の指定も有りません。

5号は業種の指定が有りますが、対象とする要件が4号よりも緩和されています。

セーフティネット保証4号の条件など

対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。ただし、創業1年未満の創業者のかた等も利用できるように、認定基準について運用緩和とのこと
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

*売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です

内容(保証条件)
対象資金:経営安定資金(運転資金等)
保証割合:100%保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号とは併用可

セーフティネット保証5号の条件など

(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

*指定業種についてはこちらを参照 (令和4年4月1日から同年6月30日までの対象業種)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220311_5gou.html

(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

※2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可、前年実績の無い創業者の方や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な方もご利用できるように認定基準の運用が緩和

*売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です

内容(保証条件)
対象資金:経営安定資金(運転資金等)
保証割合:国と金融機関で按分して保証
保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可

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