会社設立時の手続き 税務署・都道府県、市区町村編

はじめに

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前回から法人の設立(創業)の際に気を付けたいポイントをシリーズでご紹介しております。仙台創業融資サポートオフィスの所属するみらい創研グループでは、税理士・社会保険労務士・行政書士など法人を設立する際に必要な各専門家が多数在籍しており、今回のテーマである税務署・都道府県、市区町村への手続きは税理士監修の元で作成されました。

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法人設立届け

法人設立届出書です。その名の通り「会社を設立しました!」と行政側に知らせるために届出します。

この届出と一緒に定款のコピーなどを添付します。会社設立の日から2ヶ月以内に、本店の所在地を所轄する税務署、都道府県、市町村の3か所へ提出します。法人設立届は都道府県、市町村ごとに書類の名称が異なります。また、添付する書類も定款のコピーの他にも必要になる場合が有りますのでご注意ください。

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書は会社を設立した日から3ヶ月以内に提出します。紙の提出が主流だった時代は青色の申告書で提出していたことによりこの手続名となりました。より精密な会計帳簿を作成した人に対しては、税金を計算するに当たっていくつかの特典が有る制度です。

主な特典として1つ目は繰越欠損金の控除が挙げられます。例えば令和2年度の決算で150万円の赤字を出し、令和3年度の決算で100万円の黒字だった場合、令和2年度の赤字を繰越すことで令和3年度の黒字を0とすることができます。

2つ目は「欠損金の繰戻し還付」です。1つ目の逆で令和2年に黒字で法人税を納め、令和3年で赤字になると法人税の一部が還付されます。

3つ目が「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。本来は10万円以上の資産を買うと減価償却といって数年に分けて経費にしなければなりませんが、青色申告の法人は30万円未満までは一括でその年の経費として落とすことができます。

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