利子補給が与える資金繰りへの影響について 日本政策金融公庫の融資制度

はじめに

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前回は日本政策金融公庫の融資を受けた方を対象にした、実質無利子となる制度「利子補給」について解説しました。今回はこの利子補給が企業の資金繰りにどう影響するか具体的に書きたいと思います。

*ブログ内の情報は令和4年3月31日時点のものです

利子補給と融資制度が資金繰りに与える影響

先ず、利子補給を受けるための前提条件である新型コロナウイルス感染症特別貸付自体が無担保・低金利です。他の融資と比べると融資条件がそもそも良く、利子は実行される利率から3年間は0.9%引かれます。また、基準利率も一般のものと異なり「災害貸付」といって救済的な融資に使用されるやや低い水準の利率が適用されます。

そこに、3年分の利子が補給されますので、全ての制度が実行されれば、3年間は返済の負担無しで資金が入ってくることになります。更に融資実行後、最大で5年は据置期間といって、返済は利子のみで良いといされる期間が設けられます。利子補給の対象期間である3年が経過しても未だ据置期間が残っていれば、その期間の間は利子の返済だけで済みます。

この、返済負担の無い(少ない)期間の内に人材や設備に投資し経営体質を強化というのが、融資制度の本来の目的です。もちろん短期的な資金上の救済措置の側面も有りますが、それだけでは利子補給・据置期間完了後の返済に耐えられません。

新型コロナウィルス感染症特別貸付と合わせやすい制度

新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けるための売上減少要件は、事業再構築補助金を受けるための要件に近いものがあります。資金を設備投資に回すことで、補助金の申請をして更に資金調達を図ることが可能です。ただし、これには融資と補助金の申請タイミングが重要になるので難易度が高めです。

融資で得た資金を雇用・新規採用に回すことで所得拡大促進税制の適用を受けることもできます。これには社内の規則や制度を変更する必要があります。

いずれにしても、融資+利子補給+据置期間で返済負担を減少させてその期間内に余裕資金を増やす施策を講じることが重要です。

次回予告

次回のブログは令和4年4月29日を予定しております。次回も是非ご覧ください。また、仙台創業融資サポートオフィスの所属する「みらい創研グループ」の公式SNSではブログの更新の際にお知らせをしておりますので是非フォローよろしくお願いします。

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