実質無利子の利子補給が令和4年6月末まで延長へ 日本政策金融公庫の融資制度

はじめに

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今回のテーマは日本政策金融公庫の融資を受けた方を対象にした、実質無利子となる制度「利子補給」について解説します。令和2年中から有った制度ですが、延長を繰り返し令和4年3月31日までとされていましたが、更に今回、令和4年6月30日まで延長が決定されました。

この利子補給を受けるには日本政策金融公庫の融資である新型コロナウイルス感染症特別貸付、別名コロナ融資を受けた方が対象になります。この融資制度については既にブログで解説しております。

新型コロナウイルス感染症特別貸付と実質無利子の利子補給とは?日本政策金融公庫の融資

*ブログ内の情報は令和4年3月31日時点のものです

制度概要

利子補給とは、一度払った利子が戻ってくる実質的に無利子になる制度です。具体的には公庫からの借入を受けて、返済時に払う利子相当分を中小企業基盤整備機構という政府系機関から後日振り込ます。

対象となる方は、先程の動画の最初にお話した新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けていること。小規模な個人事業者であればこれ以外の要件が無く利子補給の対象です。小規模な法人の場合は売上減少がマイナス15%以上、中小企業はマイナス20%以上が要件になります。

返済時の全期間の利子相当分が補給される訳ではなく、小規模な事業者を対象とした国民生活事業であれば融資額が最大で6000万円、中小企業事業であれば最大で3億円とし、この返済の3年分の利子が補給される額の上限となります。

補給される額について

新型コロナウイルス感染症特別貸付(別名コロナ融資)の融資実行の際に基準利率を元に利子が決まります。そこから当初3年間は決定した利率から0.9%引かれます。この部分が利子補給で受けられる金額になります。

次回予告

次回のブログは令和4年4月15日を予定しております。次回も是非ご覧ください。また、仙台創業融資サポートオフィスの所属する「みらい創研グループ」の公式SNSではブログの更新の際にお知らせをしておりますので是非フォローよろしくお願いします。

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