妻を社長にして融資申請をすることは可能か

妻を社長にして融資申請をすることは可能か

例えば本業の事業がうまくいかず、もう1つ別会社を設立して事業を行いたいと考えたとき、
自分ではもう融資が受けられないという可能性がある場合、妻を社長にするといったケースは少なくありません。

「妻を社長にして融資の申請が出来るのか、できないのか」

と聞かれれば、

結論は「できる」ということになります。

しかしこれにはいくつかのクリアしなければいけないハードルがあるのです。

妻を融資の申請者にした場合、
当然面談を行うのは妻と金融機関の担当者です。

事業計画の内容を把握しておかなければいけないのは言うまでもありませんが、
それよりももっと重要な問題があります。

それは「どの程度事業に携わるのか」という点です。

ここで「全く事業に携わりません」というのであれば、当然融資は受けられません。
なぜなら経営に参加しない人に責任を持たすことは無理という判断、
経営者としては何もやっていないという判断をされるためです。

 

しかし逆を返せばこのポイントさえクリアすれば、妻で創業融資を受けることは可能なのです。
必然的に代表者として経営に参加していかなければなりませんが、
それで融資が受けられるのであれば妻に協力してもらうほかないのです。

また余談ではありますが、
ここで妻と夫が経営する法人はそれぞれ別人格で判断されます。

法人には法人格が存在します。
もし夫が経営している法人事業に関して出資者でもなければ役員でもないといった場合は、
ある意味完全に別人格と判断され創業するチャンスということができます。
ただし妻が経営する法人の株主は、できるだけ夫と夫の法人は関係ないような状態にしておくことが望ましいのは察しがつきます。
完全に切り離して考える必要があるのです。

これを聞くと「少しハードルが上がったかも」と感じる人が中に入るかもしれません。
夫が経営している法人の経営がうまくいっている場合は、その法人の子会社として設立することで、
うまく後ろ盾を作ることができ融資を受けやすくなりますが
このようなケースは現実的には非常に稀なケースと言えます。
なぜならこの場合は夫の法人で儲かっているその利益を分散させることが目的となっているケースが多いためです。

妻を社長にして創業融資を受けることは可能ですが、
本当に経営者として事業を行ってもらう必要があることが必要であることがわかります。

単に
融資を受けたいから、
別会社を設立したいから
という安易な考えでは、なかなか難しいということを知っておく必要があります。

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