新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が再々延長されました 令和3年8月23日発表

はじめに

令和3年9月1日を期限とした新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が12月1日まで指定期間を延長すると発表されました。

このブログの作成日が令和3年8月25日時点です。今後、宮城県信用保証協会のホームページ上でもお知らせが出ると思われます。

中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210519_4gou.html

宮城県信用保証協会のホームページ:https://www.miyagi-shinpo.or.jp/fund/category/covid.php

セーフティネット保証とは、災害等に被災した際にその復旧や事業継続のために銀行などの金融機関から借入を受ける際の保証を国の機関に対応してもらえる制度です。

融資条件など

対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月
に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

*売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です

内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

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