株式会社と合同会社の設立時の注意点

はじめに

いつも仙台創業融資サポートオフィスのブログをご覧いただき有難うございます。

今回から法人の設立(創業)の際に気を付けたいポイントをシリーズでご紹介したいと思います。仙台創業融資サポートオフィスの所属するみらい創研グループでは、税理士・社会保険労務士・行政書士など法人を設立する際に必要な各専門家が多数在籍しており、今回のテーマである株式会社と合同会社の設立は行政書士監修の元で作成されました。

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株式会社と合同会社で税金や社会保険が安くなるようなメリットがあるか?

答えは…「無い」です。法人として営業活動をする上では違いは有りません。「株式会社」または「合同会社」どちらかが税金や社会保険が軽減されるというわけでもありません。

合同会社の制度が始まった当初は認知度が低いという理由で株式会社を設立する方が多かったのですが認知度が上がったお陰で合同会社の設立割合が増えてきました。

株式会社とは?

株式会社の一番の特徴は会社に出資した株主と実際に会社を経営する役員を分けることができる点です。役員とは取締役の事ですが、会社に一切出資していない方も株主総会等の会社の意思決定機関で選ばれることで取締役になることができます。

ただ、制度上は株主と経営者を分けることができるというだけで、特に中小企業の場合は取締役や代表取締役が株主も兼ねていることも多いです。

合同会社とは?

合同会社の場合は出資をした人が役員になります。この部分が制度上は出資者と会社経営者を分けることができた株式会社と大きく異る所です。また、合同会社の場合は役員のことを社員と呼びます。

設立時の費用や手続きについて

株式会社の場合は最低限必要な費用は次のとおりです。

認証手数料5万円

謄本手数料1枚250円大体8枚2000円くらい

印紙代4万円 *ただし電子定款のときは無し

登録免許税15万円

電子定款認証で行うと印紙代4万円が免除されますが、行政書士などの資格が無くても会社設立する方自身でできます。

ただし、カードリーダーやPDF作成ソフトなどの準備物が多く会社設立だけのために準備するのならお勧めはできません。

 

合同会社の設立費用は次のとおりです。

定款の認証…無し

登録免許税が6万円

合同会社は大分安くなり、株式会社と比べると電子定款認証をしたとしても14万円近く違います。

 

その他注意点

株式会社や合同会社を設立後に許認可を取る予定の方は定款に書く目的と資本金に注意してください。

例えば建設会社を設立する方で一般建設業許可を取得したい方は目的に「建設業」を入れることと資本金を500万円以上とすることです。

同じ様に旅行業の許可で第3種旅行業の登録を行いたい場合は目的に「旅行業」とし資本金を300万円以上とする必要があります。

会社を設立する前に会社で取る予定の許認可についても十分調査しておかく必要が有ります。

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考:法務局 商業・法人登記申請手続

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